令和3年10月1日から「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されることとなります。
この法律ではその対象を公共建築物から民間建築物を含む一般の建築物に拡大するとともに、10月を木材利用促進月間とすること等が定められ、国を挙げて木材利用に取り組むこととなりました。
(一社)全国木材組合連合会では、木材利用促進月間を迎えるにあたり、JAS構造材をはじめとした木材の利用が暮らしを変えるだけではなく、持続可能な社会の実現に繋がる等の効用・効果について、より多くの方に知っていただけるようポスターを作成しました。
この取組に賛同していただける方は、ダウンロードしてご利用いただけると幸いです。
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